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【水戸市版】口約束や遺言書での問題を解決して相続不動産を売却できた事例

【水戸市版】口約束や遺言書での問題を解決して相続不動産を売却できた事例

水戸市における、「口約束や遺言書での問題を解決して相続不動産を売却」するまでを事例形式で3つご紹介します。
※実際の関係者や物件が特定できないように、複数の事実を改変・翻案してまとめた内容になります。

1.水戸市にお住まいのA様が、「実家のマンションを口約束に沿って相続し、売却できた事例」

1.水戸市にお住まいのA様が、「実家のマンションを口約束に沿って相続し、売却できた事例」

お客様の相談内容

売却物件 概要

所在地 水戸市南町 種別 マンション
専有建物面積 78.59m² 築年数 40年
成約価格 600万円 間取り 3LDK
その他 5階

相談にいらしたお客様のプロフィール

水戸市にお住まいの40代男性のお客様で、妹様がお1人いらっしゃいます。
お母様が亡くなられてご実家のマンションの相続が発生しました。

A様のお母様は、生前に「Aにはこのマンションを、妹には現金を500万円相続させる」と口約束をしていました。
しかし、正式な遺言書が残されていなかったためA様は、不動産を適切に相続し、その後売却して資産を有効に活用する方法を模索していました。

解決したいトラブル・課題

課題
口約束が有効なのか、また有効なのであれば実現させるための具体的な方法を知りたい。

A様は既に水戸市内の戸建て住宅にご家族と住んでおり、相続したマンションをどのように活用するか決めていません。

不動産会社の探し方・選び方

A様はマンションが水戸市内に位置しているため、地元に詳しく、相続や不動産売却に関する経験が豊富な不動産会社に相談することにしました。

そこでインターネットで自宅の近くの不動産会社をいくつか調べたうえで実際に何社か訪れてみました。

  • 質問に関して、分かりやすく丁寧に説明してくれた
  • 相続に関する実績が豊富で安心感があった

ことから弊社を選ばれたそうです。

A様の「トラブル・課題」の解決方法

A様が一番気になられていたことは、「口約束の遺言が有効なのか」という部分でした。
そこで、まず口約束が有効になるケースについてご説明しました。

1.口約束した内容の相続について

結論、家族間での合意があれば、口約束に基づいて相続を進めることが可能です。
その際、以下の点に注意する必要があります。

【口約束した内容の相続で注意すること】

  • 相続人全員の同意を得ているか確認すること
  • 口約束の内容を文書化すること
  • 法定相続分に基づく配分を明確にしておくこと

ただし相続に関する口約束は法的には有効ですが、遺言書と同じ効力は持ちません。
そのため相続手続きが複雑になったり、トラブルに繋がったりすることが多いです。

ただA様の場合は、妹様にもお話を伺ったところ、口約束についてご存じで合意されていたため相続は複雑にならず進めることができると分かりました。

2.口約束の相続を実現させる流れ

基本的には相続人同士が納得しているうえで口約束に基づいた相続を実現するために、以下の流れを行います。

【口約束の相続を実現させる流れ】

  • ①家族会議の開催
  • 相続人全員で話し合いを行い、口約束の内容を再確認する
  • ②合意書の作成
  • 相続人全員の同意のもと、口約束の内容を文書化し、署名を行う
  • ③相続登記の手続き
  • 不動産登記所で相続登記を行う

A様は上記の流れによって相続登記の手続きを終えたのち、弊社と契約を結んで仲介での売却活動を始めました。

3.「結果」

約5か月後、無事にマンションの買い手が見つかりました。
A様は弊社のサポートを受けながら、相続手続きから売却までの一連のプロセスをスムーズに進めることができ「親身になって対応してくれて助かった。」と大変満足されていました。

2.水戸市にお住まいのK様が、「自筆証書遺言にあいまいな表記があったが、実家を売却できた事例」

2.水戸市にお住まいのK様が、「自筆証書遺言にあいまいな表記があったが、実家を売却できた事例」

お客様の相談内容

売却物件 概要

所在地 水戸市元吉田町 種別 一戸建て
建物面積 102.99m² 土地面積 290.13m²
築年数 37年 成約価格 870万円
間取り 4DK その他

相談にいらしたお客様のプロフィール

水戸市にお住まいの60代のお客様です。
お母様が亡くなられて、一戸建てのご実家を相続することになりました。
しかし、遺言書の記載があいまいで、相続できるのか分かりません。

もし相続ができるのであれば、相続後売却したいと思っているので、不動産会社に遺言書のことも含めて相談したいと思っています。

解決したいトラブル・課題

課題
母親の「自筆証書遺言書」の内容があいまいなため、実家を無事相続して売却できるのかわからない。

K様のお母様が残した遺言書には「長女であるK様が一戸建てを相続する。」と書かれていました。

しかし相続経験者の親戚に話したところ「一戸建ての詳細な所在地番、家屋番号等が記載されていないと登記が認められないのではないか」と言われ、不動産登記が可能なのか確認したいと考えられました。

不動屋さんの探し方・選び方

K様は水戸市の中で相続に詳しそうな不動産会社を知りたいと思われて、インターネットで何社か候補を探してみました。

その中で

  • 水戸市エリアで相続時に、おすすめの不動産屋第1位を獲得している
  • 専門家と深いつながりがあるため、相続に関する詳しい相談が窓口1つで済ませることができる

ことに惹かれて、不動産会社を選ばれました。

K様の「トラブル・課題」の解決方法

ご相談にいらっしゃったK様によると、お母様はご自身で事前に「自筆証書遺言」の正しい様式を調べて、書かれていたそうです。

1.「あいまいな表記のある自筆証書遺言」の法的有効性について

K様のお母様は、遺言書を自筆で全文作成されていました。
遺言書には必須である「日付」「氏名」「印鑑」が揃っていたため、法的には有効となります。

ただしご親戚の方のお話にもあったように詳細情報が書かれていない場合は、国が定めている「地番」や「家屋番号」等で対象となっているのが、その一戸建てだと「特定」する手続きが必要です。

ちなみに「住所」は同じ住所を持った家屋が複数存在する可能性があるため、不十分となります。

K様には、ご実家を特定するために市役所から「名寄帳」を取得することをオススメしました。

2.「名寄帳」とは

名寄帳とは、役所に保管されている家や土地の情報がまとめられている記録のことです。
名寄帳には、次のようなことが書いてあります。

【名寄帳に書かれている内容】

  • 土地の場所
  • 土地の広さ
  • 持ち主の名前
  • 家の情報

名寄帳を確認することによって、亡くなった方はどんな不動産を所有していたのかわかるため、遺言書にあいまいに書かれていたとしても特定しやすくなります。

名寄帳の閲覧や請求ができるのは原則、該当不動産の納税者のみですが、納税者が亡くなっている場合には法定相続人に取得の権利が発生します。
書面で取得する場合は、1通200~300円で取得が可能です。

3.「結果」

K様は名寄帳によって、遺言書に記載された不動産の特定を証明することができ登記申請が受理されました。

相続登記を終えたのちに売却活動をスタートさせ、約3か月後に買い手が見つかり全ての手続きを終えることができました。

3.水戸市にお住まいのM様が、「遺産分割後に遺言書が発見されたが、無事に相続をして売却できた事例」

3. 水戸市にお住まいのM様が、「遺産分割後に遺言書が発見されたが、無事に相続をして売却できた事例」

お客様の相談内容

売却物件 概要

所在地 水戸市河和田町 種別 一戸建て
建物面積 75.21m² 土地面積 280.65m²
築年数 55年 成約価格 900万円
間取り 3LDK その他

相談にいらしたお客様のプロフィール

水戸市にお住まいの60代男性のお客様です。
お父様が亡くなられて、水戸市内にあるご実家を相続しました。

M様は既に水戸市内のマンションで奥様と暮らしており、実家の売却を考えていました。
しかし、遺産分割協議が終わった後に遺言書が発見され、どのような手続きや書類が必要なのか分かりません。

解決したいトラブル・課題

課題
遺産分割協議が終わった後に、遺言書が見つかった。
どのような手続きや書類が必要なのか、教えてもらい売却までサポートしてもらいたい。

初めての経験なので、親身になってサポート対応してくれる不動産会社を探しています。

不動産会社の探し方・選び方

M様は自宅や相続したご実家が水戸市内にあるため、地元に根差した地域に詳しい不動産会社に相談しようと決めました。

実際に水戸市内にある不動産会社を何社か訪れて

  • 売却までのプロセスを明確にしてくれた
  • 積極的にアドバイスやサポートをしてくれそう

といったことを重視して、依頼する不動産会社を選びました。

M様の「トラブル・課題」の解決方法

M様には具体的にどのような手続きが必要となるのか対応について、丁寧にご説明しました。

1.遺産分割後に遺言書が発見された場合の対応

遺産分割後に遺言書が発見された場合、遺言書の内容が法的に有効であるかどうかを確認する必要があります。
もし有効な遺言書であれば、遺産分割協議の内容が遺言書の内容に従って変更されることになります。

【遺産分割後に遺言書が発見された場合の対応】

  • 遺言書の検認手続き:家庭裁判所で遺言書を検認し、その内容を確認します。
    検認は遺言書の内容を確認し、無効でないことを証明する手続きです。
  • 遺言書の執行:遺言書の内容に基づいて、相続財産を分配します。
    遺言執行者が指定されている場合、その人が遺言の内容を実行します。

M様の場合遺言書の検認手続きをしたところ、発見された遺言書は有効であることが分かりました。

2.再分割の協議が必要だった場合の対応とポイント

遺産分割協議が終わった後に有効な遺言書が発見された場合、相続人間で再度協議を行い、遺言書に従った分割方法を決定します。

ただし、相続人全員が合意している場合は遺産分割の再協議が不要となりますが遺言書によって遺言執行者が指定されている場合や、遺言書によって相続人が廃除されている場合等は再協議が必要です。

以下では、再分割の協議が必要だった場合の大まかな対応についてまとめました。

【再分割の協議が必要だった場合の対応】

  • 再協議の実施:相続人全員が集まり、遺言書の内容に従った新たな遺産分割協議を行います。この際、相続人全員の同意が必要です。
  • 法的手続きの確認:新たな協議が成立した場合、法的に有効な手続きを確認し、不動産の名義変更などを行います。
  • 場合によっては、再度家庭裁判所の手続きを経ることもあります。

再分割の協議が必要になった場合、以下のポイントを押さえておくとスムーズです。

【再分割の協議をスムーズに進められるポイント】

  • 相続人間の合意がとれているかの確認:全ての相続人が再分割に同意することが重要です。
    同意が得られない場合、法的なトラブルになる可能性があります。
  • 専門家の助言をもらう:弁護士や司法書士、不動産会社のアドバイスを受けながら進めることで、スムーズに手続きを行うことができます。

M様には遺言書の内容を踏まえた再分割協議を行うようアドバイスし、不動産会社と司法書士のサポートを受けながら手続きを進めました。

2.「結果」

M様の場合、見つかった遺言書の内容としては、預金に関する配分が少し異なった程度のものであり、ご実家は変わらずにM様が相続することになりました。
最終的には相続人全員の同意を得て、無事に相続手続きが完了しました。

その後、売却活動を開始して、約6か月で売却が成立しました。
不動産が無事に売却できたことに加え、相続手続きの流れや注意点を理解しながら進める事ができたとM様は、とても満足されていました。