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【水戸市版】相続不動産の売却における悩みを解決した事例

【水戸市版】相続をして使い道に悩んでいた一戸建てや土地を売却・活用した事例

水戸市における、「相続不動産の売却における悩みを解決する」までを事例形式で3つご紹介します。
※実際の関係者や物件が特定できないように、複数の事実を改変・翻案してまとめた内容になります。

1.水戸市にお住まいのU様が、「単純承認して、実家を売却した事例」

1.水戸市にお住まいのU様が、「単純承認して、実家を売却した事例」

お客様の相談内容

売却物件 概要

所在地 水戸市双葉台 種別 戸建て
建物面積 99.57m² 土地面積 266.35m²
築年数 41年 成約価格 1,590万円
間取り 4LDK その他 内外装リフォーム済

相談にいらしたお客様のプロフィール

U様は、水戸市にお住いの50代のお客様です。
水戸市のご実家にご両親がお住まいでしたが、お父様が亡くなり、お母様と相続することになりました。
相続遺産を調べると、お父様には約1,000万円の借金があることがわかり、実家の売却金額次第では、相続放棄を検討しています。

解決したいトラブル・課題

課題
相続放棄をするべきか判断したいため、実家の価値が知りたい

お母様が高齢なため、相続や実家の売却などはU様が行うことになりましたが、不動産について詳しい知識がないため、実家が1,000万円以上の価値があるかわかりません。

不動産会社の探し方・選び方

U様は、できるだけ高く売却できれば、相続放棄せずにお父様の借金も返せると考え、水戸市に詳しい不動産会社を探しました。

ホームページで検索していると

  • 水戸市で相続に特化している
  • 水戸市でおすすめの不動産会社で1位に選ばれている

会社を見つけ、相談に行きました。

U様の「トラブル・課題」の解決方法

まずU様には、相続の3つの方法である「相続放棄」「限定承認」「単純承認」を説明しました。

1.相続の3つの方法について

【相続放棄】

相続放棄とは、被相続人の財産の相続を拒否する意思表示のことです。
預金や株などのプラスの財産も借金などの負債もすべて放棄することになります。相続財産を把握したうえで、マイナスが大きくなった場合に選択されるケースが多いです。

【限定承認】

限定承認とは、相続によって得たプラスの財産を上限としてマイナスの財産も引き継ぐことです。
相続する借金などの負債がはっきりしていない場合やどうしても残したい不動産がある場合などによく活用されます。

【単純承認】

単純承認とは、被相続人のプラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産も全て引き継ぐことです。
相続を知ってから、3か月の間に何もしなければ自動的に単純承認をしたことになります。
預金や不動産などの価値が借金などの負債より上回れば、単純承認を選ぶことになりますが、あとから新たな借金が発覚して困らないように、十分に相続財産を調べる必要があるでしょう。

2.「結果」

ご実家を査定したところ、約1,600万円だったため、単純承認してご実家の売却をおすすめしました。
売却するとお母様はご実家に住めなくなりますが、お父様の借金が返せるうえに、お金も残るため、U様は売却を決断されました。

U様はご自身のご家族と水戸市の自宅で生活されていましたが、高齢での一人暮らしが心配なため、お母様との同居をご家族に提案し、同意が得られたそうです。

2.東京都にお住まいのF様が、「相続放棄を検討していたが、空き家を買取してもらった事例」

2.東京都にお住まいのF様が、「相続放棄を検討していたが、空き家を買取してもらった事例」

お客様の相談内容

売却物件 概要

所在地 水戸市千波町 種別 戸建て
建物面積 80.57m² 土地面積 208.92m²
築年数 40年 成約価格 460万円
間取り 4DK その他

相談にいらしたお客様のプロフィール

東京都にお住いの50代のお客様です。
入院していたお母様が他界され、数年間空き家だった実家を相続することになりました。

解決したいトラブル・課題

課題
できれば実家を売却したいが、難しい場合は相続放棄を検討したい。

F様は、現在東京都のマンションでご家族と生活されており、水戸市のご実家は空き家のまま、使用されておりません。
売却を希望されていますが、ご実家以外に財産がないため、売れない場合は相続放棄を検討しています。

不動産会社の探し方・選び方

F様は相続放棄という言葉は知っていましたが、詳しい内容は知らなかったため、インターネットで実家がある水戸市の相続に詳しい不動産会社を検索しました。

その中でも

  • 不動産相続に関する専門サイトがある
  • お客さんとのたくさんの写真があって信用できそう

といった点が決め手となり、依頼する会社を決断しました。

F様の「トラブル・課題」の解決方法

まずは、相続放棄の基礎的な知識に関してご説明しました。

1.「相続放棄」とは

相続放棄とは、相続財産となる資産や負債などの権利や義務を拒否する意思表示のことです。
預金や株などのプラスの財産も借金などのマイナスの財産も一切引き継がないことになります。
そのため、預金や不動産があっても、借金などの負債が多い場合に相続放棄を選択される傾向にあります。

相続放棄は、自己のために相続を知ったときから3か月以内に裁判所への申述が必要です。

被相続人の子が相続放棄する場合には、以下のような書類が必要になります。

  • 相続放棄の申述書
  • 標準的な申立添付書類
  • 被相続人の住民票の除票または戸籍の附票
  • 申述人の戸籍謄本
  • 被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本

なお、期限内に相続放棄の判断ができない場合は、裁判所に期間の伸長の申立てをすることによって、期間を延ばすことが可能です。

参照:裁判所|相続の放棄の申述

また、相続した空き家を活用しない場合は、近隣に迷惑をかける恐れや特定空き家に指定されて固定資産税が最大6倍に増額されるリスクがあるため、相続放棄もいらない空き家を手放す方法といえます。

特定空き家とは、そのまま放置することが不適切な状態にある建物のことです。

参照:国土交通省|「特定空家等に対する措置」に関する適切な実施を図るために必要な指針

ただし、相続放棄するとプラスの財産もマイナスの財産も一切放棄することになるため、相続財産を入念に調べ、慎重に判断する必要があるでしょう。

2.「結果」

F様には相続放棄に関してご説明し、F様のご実家はスーパーやコンビニが徒歩10分圏内の立地だったため需要が見込めると判断し、売却は可能だとお話しさせていただきました。
もし、売れなければ弊社で買取をさせていただく事で進めましたが、ご自分でリフォームをしたいという方にご購入いただきました。

3.水戸市にお住まいのM様が、「何年も連絡をとっていない相続人がいたが、無事に実家を相続して売却した事例」

3.水戸市にお住まいのM様が、「何年も連絡をとっていない相続人がいたが、無事に実家を相続して売却した事例」

お客様の相談内容

売却物件 概要

所在地 水戸市東赤塚 種別 戸建て
建物面積 172.32m² 土地面積 251.36m²
築年数 22年 成約価格 2,010万円
間取り 6DK その他

相談にいらしたお客様のプロフィール

M様は水戸市にお住いの50代のお客様です。
水戸市のご実家に一人でお住まいだったお父様が亡くなり、実家を相続することになりましたが、ご自身も家を所有しているため、売却したいご意向です。
M様にはお姉様がいましたが、すでに亡くなられているため、お姉様の娘様(姪御様)との共同相続となります。
しかし、姪御様を含めたお姉様のご家族とは15年以上連絡をとっておらず、お父様の葬儀の際の連絡もつかなかったとのことです。

解決したいトラブル・課題

課題
相続人の1人である姪に連絡を取り、実家の相続と売却の手続きを進めたい。

お姉様は15年以上前に他界されていますが、被相続人の孫は相続人になりますので、M様と姪御様が今回の相続人になります。
遺産分割協議を進めるためにも、姪御様と連絡を取りたいと思っています。

不動産会社の探し方・選び方

M様は、インターネットで相続に強い不動産会社を探しました。

  • 相続に関する悩みの相談に乗ってくれる
  • 利用した人の声がたくさん載っている

ことが決め手になり、相談する会社を決めました。

M様の「トラブル・課題」の解決方法

まずは、ご実家を相続するにあたり、相続人と連絡を取る必要性と方法について説明しました。
遺産分割協議には、すべての法定相続人が参加する必要があり、連絡がつかないからと除外して進めても無効となります。

参照:法務省:不動産を相続した方へ ~相続登記・遺産分割を進めましょう~

どうしても連絡が取れない相続人がいる場合には不在者財産管理人を選任や失踪宣告などの法的な対応を進めなくてはなりません。

1. 相続人と連絡が付かない場合の相続手続きについて

M様には、相続人と連絡がつかない場合の相続の進め方について、以下のように説明しました。

【相続人の連絡先を調べる】

まずは、相続人の戸籍の附票を取得します。
戸籍の附票は、相続人の本籍地の役所で申請すると取得でき、住民票上の住所がわかります。
相続人の本籍地の情報は、亡くなったお母様の戸籍を調べることで入手可能です。

【附票に記載された住所に居住していない場合】

住民票上の住所に居住していなければ、裁判所に不在者財産管理人を申立てます。
不在者財産管理人とは、連絡が全く取れない人に代わって財産を管理する人のことです。

不在の相続人の従来の住所地を管轄する家庭裁判所に申し立てる必要があり、相続に利害関係を持たない被相続人の親族や、弁護士・司法書士などの専門家などが裁判所から選任されます。

参照:裁判所|不在者財産管理人選任

【連絡が取れない状況が7年以上の場合】

不在の相続人と7年以上連絡が取れていない場合は、失踪宣告を申し立てることが可能です。

失踪宣告とは、法律上死亡したものとみなす宣告をする家庭裁判所の手続きのことです。

参照:裁判所|失踪宣告

失踪宣告が行われると、不在の相続人は死亡した扱いとなるため、相続手続きは進められますが、申し立てが認められるには複雑な手続きと半年以上の時間を要することになります。

2.「結果」

M様は弊社で紹介した司法書士に一任していただき、連絡がつかない姪御様の住所を特定できました。
その後、祖父の死と相続のことを手紙で伝えると、快く遺産分割協議に応じていただいたため、ご実家の売却をご依頼いただきました。

売却活動も順調に進み、約4ヶ月で売れたため、売却益をおふたりで分配し、無事に相続が完了した次第です。