水戸市の物件を相続し、相続に関する悩みを解決した事例を3つご紹介します。
※実際の関係者や物件が特定できないように、複数の事実を改変・翻案してまとめた内容になります。
1.水戸市にお住まいのN様が、「姉妹で相続した一戸建てを売却した事例」
お客様の相談内容
売却物件 概要
所在地 | 水戸市赤塚 | 種別 | 一戸建て |
---|---|---|---|
建物面積 | 129.91m² | 土地面積 | 218.75m² |
築年数 | 45年 | 成約価格 | 1,550万円 |
間取り | 4LDK | その他 | ― |
*築年数45年の場合、成約価格を1050万円、または築年数を25年にして1450万円
相談にいらしたお客様のプロフィール
水戸市にお住まいの50代のお客様です。
お父様が急逝し、水戸市内のご実家を妹様と2人で相続する事になりました。
N様姉妹は二人ともご家庭を築いており、ご実家に移り住む予定はありません。
そのため、ご実家の売却を検討されています。
解決したいトラブル・課題
課題
相続した実家を売却して現金化し、姉妹で分割したいと考えている。
N様姉妹は相続した実家を売却したのち、現金で遺産分配したいと考えています。
しかし、不動産の相続と売却は初めての経験であり、どのように手続きを進めてよいかわかりません。
相談する不動産会社の探し方・選び方
N様姉妹は不動産の相続や売却について知識ゼロの状態なので、相続不動産の売却を得意とする不動産会社に相談したいと考えました。
水戸市にある複数の不動産会社を訪れ、
- 不動産の相続や売却について丁寧に説明してくれた
- 営業担当者が親身になって話を聞いてくれた
が決め手となり、依頼する不動産会社を決めました。
N様の「トラブル・課題」の解決方法
遺産相続が初めての経験というN様に、まずは遺産の分割方法をご説明しました。
1.遺産の分割方法は主に4つ
遺産分割の方法としては、主に4つの方法があります。
- 現物分割:現金や不動産などの遺産を相続人間で物理的に分け合う
- 換価分割:遺産を売却して得られる現金を相続人間で分配する
- 代償分割:遺産を取得した人が、他の相続人に代償金を支払う
- 共有分割:遺産を複数の相続人が共有名義で相続する
N様のケースでは、姉妹間で均等な遺産分割を望まれており、「換価分割」を選択しました。
2.「換価分割」のメリットとデメリット
換価分割とは、遺産を現金化して相続人内で分配する分割方法です。
換価分割のメリットとデメリットは以下のとおりです。
〈換価分割のメリットとデメリット〉
メリット | デメリット |
---|---|
・現金化するので分配しやすい ・相続税の資金にできる ・財産の公平な価値分配を容易にする |
・不動産を手放さなければならない ・売却時に税金が発生する ・売却するための労力がかかる |
相続において不動産は主要な遺産となりますが、物理的かつ公平な分割は難しいです。
そのため、相続トラブル防止のためにも、遺産分割しやすい換価分割は有効な手段になります。
また、不動産を現金化することによって相続税の納税資金を確保できることも、大きなメリットです。
デメリットとしては、不動産の売却に伴う譲渡所得税の発生があります。
譲渡所得税は売却によって得られた利益に対して課される所得税及び住民税を指し、税率や計算方法によっては、受け取る現金額が予想以上に減少する可能性があります。
不動産を売却する際には、譲渡所得税の影響を考慮することが大切です。
*一定要件のもと、居住用財産の3,000万円特別控除が適用される場合、税金は発生しません。
3.「結果」
N様姉妹は相続手続きとご実家の残置物の整理を行った後、売却手続きを進め、無事に不動産を売却することができました。
売却後、N様は税金を差し引いた金額を妹様と均等に分け、相続を無事に終えることができました。
2.水戸市にお住まいのB様が、「実家を兄弟で相続し、親の介護をしていた分、相続財産を多めに受け取った事例」
お客様の相談内容
売却物件 概要
所在地 | 水戸市元吉田町 | 種別 | 一戸建て |
---|---|---|---|
建物面積 | 119.82m² | 土地面積 | 249.62m² |
築年数 | 43年 | 成約価格 | 1,250万円 |
間取り | 4LDK | その他 | ― |
相談にいらしたお客様のプロフィール
水戸市に住む50代のお客様です。
お父様がお亡くなりになり、B様と2人の弟様で水戸市にあるご実家の一戸建てを相続することになりました。
弟様たちは県外にお住まいのため、ご実家の近所に住んでいるB様がお父様の介護をされていました。
2人の弟様は相続不動産を売却して現金を3等分にすることを希望されていますが、長年にわたり介護をしてきたB様は納得できません。
解決したいトラブル・課題
課題
長年にわたり介護を負担してきた分、弟たちよりも多くの相続分配を受け取りたい。
B様ご兄弟はすでに一戸建てやマンションを所有しており、相続するご実家に住む予定はありません。そのため、売却して現金化することには合意しています。
しかし、B様は法定どおりの等分での遺産分配には合意できません。
介護の大部分をB様1人で担ってきたため、弟様たちに比べて、より多くの相続財産を受け取れるはずだと考えています。
不動産会社の探し方・選び方
相続不動産の売却までは兄弟間で合意しているので、まずは不動産会社へ相談してみることにしました。
いくつかの不動産会社のホームページを見比べていくうちに、相続関連の案件を得意とする不動産会社を選ぶ方が効率的だと考え、
- 「相続した不動産の売却」が得意である
- 税理士や弁護士などの専門家とのつながりがある
などの点を特に重視して、相談する不動産会社を決めました。
B様の「トラブル・課題」の解決方法
B様のケースでは、寄与分の請求をすることで、遺産を多く受け取れる可能性があります。
1.寄与分とは
「寄与分」とは、被相続人の財産の維持や増加に特別な寄与をした場合、相続財産から相当額の財産を取得できる制度です。
法的に寄与分が認められるためには、以下のような条件があります。
- 行った寄与が通常期待されるレベルを超える「特別」なものであること
- 被相続人の財産の維持や増加に実際に貢献したこと
- 寄与が持続性を有する行為であったこと
- 寄与が「無償」であるか、「無償に近い」形であったこと
B様が行ったお父様への介護は、上記条件を満たしている可能性が高いと考えられます。
2.「寄与分」を認定するまでの流れ
「寄与分」の認定やその額は、通常、相続人間の話し合いによって決定されます。
しかし、話し合いで合意に至らない場合は、家庭裁判所の審判に委ねられることになります。
B様兄弟は寄与分について深く話し合い、その結果、弟様たちはB様への介護の依存を認め、B様の主張に納得されました。
3.「結果」
B様兄弟は一戸建てを売りに出し、5か月で買い手を見つけることができました。
売却によって得られた現金は、3等分ではなくB様が弟様たちより多くの相続分を受け取る形で分割し、遺産相続を無事に終えることができました。
3.つくば市にお住まいのU様が、「水戸市のマンションを代償分割をした事例」
お客様の相談内容
売却物件 概要
所在地 | 水戸市城東 | 種別 | マンション |
---|---|---|---|
専有建物面積 | 58.54m² | 築年数 | 36年 |
査定価格 | 570万円 | 間取り | 3LDK |
その他 | ― | ― | ― |
相談にいらしたお客様のプロフィール
つくば市にお住まいの40代のお客様です。
お母様がお亡くなりになり、2人姉妹がご実家のマンションを相続することになりました。U様はマンションを売却してその現金で遺産を分割することを考えていましたが、妹様はそのマンションに住み続けることを希望しています。
解決したいトラブル・課題
課題
相続したマンションを売却し、その現金を姉妹で遺産分割することを考えていたが、妹は住み続けたいと希望しているため、遺産分割の方法がまとまらない。
U様は現在ご自身の家族とつくば市にお住まいですが、妹様はお母様と長年にわたり今回相続するマンションにお住まいでした。お母様が亡くなった後もそのまま住まれています。
しかし、妹様が引き続きマンションに住み続けると、U様はお母様の遺産を何も相続できません。
不動産会社の探し方・選び方
意見がまとまらないU様姉妹は、マンションの価値を正確に知っておきたいと考えて不動産会社を探しはじめました。
マンションのある水戸市の不動産会社をインターネットで探し、
- 無料の査定を受け付けている
- 不動産相続に悩んでいる人向けの専門サイトがある
に注目して、相談する不動産会社を決定しました。
U様の「トラブル・課題」の解決方法
U様は相続したマンションの売却を望んでおり、一方で妹様はマンションに住み続けたいと考えています。
今回のケースでは、「代償分割」の方法を採用することで、U様は現金を受け取り、妹様はマンションに住み続けることが可能になります。
1.U様がもらえる「代償分割」について
「代償分割」とは、相続人の一人が分割できない不動産などの財産を取得する代わりに、他の相続人に法定相続分に応じた代償金を支払うことで遺産を平等に分割する方法です。
代償分割のメリットとデメリットは以下のとおりです。
〈メリット〉
- 不動産を売らずに、そのままの形で維持できる。
- 公平な形で遺産分割を行うことができる。
- 相続税の節税が可能な場合もある(控除の利用)。
〈デメリット〉
- 代償金の支払いが可能な場合のみ選択できる。
- 不動産の評価額に関して意見の相違が生じる可能性がある。
代償分割は、不動産を必要とする親族と必要としない親族の間で公平に相続を行ったり、事業などの継続のために不動産を残す必要があったりする場合に使用される相続方法です。
今回のU様姉妹のケースでは、妹様がU様に代償金を支払えるのか、そしてその代償金額にU様が納得できるのかが重要なポイントとなります。
2.「結果」
妹様に代償金を支払えるだけの貯蓄があったため、査定額の半分をU様に支払うことで、2人は合意に達しました。
U様は相応の現金を受け取り、双方にとって納得のいく相続となりました。