ブログ・お知らせ
2021/06/22「事故物件」病死等は告知不要
入居者が死亡した「事故物件」について、不動産業者が入居予定者に伝えるべきかどうかの指針案を国土交通省が初めてまとめました(朝日新聞 朝刊から抜粋)。
指針案によると、対象は住居用で、病死・老衰などの自然死、階段からの転落や転倒・食べ物をのどに詰まらせるなど日常生活に伴う事故死は、告知が必要ない、とされました。
誰にも気づかれずに死後発見される孤独死は、確実に増え続けており、社会問題になりつつあります。
死後発見されるまでの経過日数が長い、気温が高いほど、建物に与える損害は大きくなる。
そうであれば、臭いや虫が発生するため、告知するのは当然です。
しかし、そうでなかったら?
物件引き渡し後しばらくしてから判明し、聞いていたら契約しなかった、というトラブルは避けられないでしょう。
そうならないためにも、可能な限り聞き取り調査をして、書面で伝え判断してもらう。
実務としては、誠実な対応していくだけです。